文化庁は次世代DVD?ブルーレイディスク(以下BD)チャットレディーとその録画機への私的録画補償金の課金を4月1日から実施する方針を決めた。これに対してAV機器メーカーが強い反発を示しているため開始時期は流動的であるが、動きとしては課金の方向に向かっていることは間違いない。ブロードバンドの普及?大容量メディア低額化の時代にあって、コンテンツホルダー?著作権者とユーザー、それぞれの権利はどのようにして両立するかを考えてみたい。

どさくさ紛れでスタートした「ダビング10」ルール 文化庁は2月3日から3月4日まで、著作権法改正のためのパブリックコメントを募集した。
固定ip具体的には、著作権法が規定している私的録画補償金の対象に、新たにBDとその録画機を加えて4月1日より施行する件に対する意見募集だ。  BDに補償金をかけるという話は、そもそも2008年6月ごろまで遡る。

 当時、家電業界はBD録画機に「ダビング10」ルール(デジタル放送の著作権を保護するための仕組みのひとつ。1回のムーブと9回のコピーが可能だが、孫コピーはできない)を導入しようとした。ところが、TV局など権利者団体との折り合いが付かず、特需が見込めるオリンピック商戦までに間に合わないのではないかという懸念が広がっていた。
東京 税理士事務所そこで経産省と文科省の手打ちで、ダビング10を早期導入する代わりに録画補償金の対象にBDを加える、ということに決まったのである。

 この合意に対して、家電メーカー側は歓迎の意を表明した。しかしダビング10ルールに消極的だった権利者側は「BD課金と刺し違えでは不服」としていた。ご存じのようにダビング10は、ほとんどどさくさ紛れのような格好で2008年7月からスタートしたが、権利者側は補償金を得ることができないでいた。補償金を確保するためには、著作権法の改正が必要になるためだ。つまり今度の(順当に行けば4月1日の)著作権法改正がそれに当たるわけである。

このたびの著作権法改正に関しては、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が「無料デジタル放送は著作権保護技術(DRM)で保護されているため、課金対象とすべきではない」という意見を文化庁に提出している。  ではJEITAは具体的には何を課金対象にすべきと主張しているかというと、
味噌漬けアナログチューナーを搭載し、アナログ放送波の番組をBDにコピーできる機能を有する「機材」である。

 これは以前からJEITAが主張してきた路線でもある。DRMがあれば複製による権利者への被害は発生しないため、補償金の支払いは不要なはず、というロジックだ。これに対して権利者側は、もちろん導入が遅いという点でも怒っているが、そもそも補償金とはデジタル記録することにかかるものであり、ソースがデジタルだろうがアナログだろうが関係ないと不満を表明している。

 これはもう双方とも、本当にご苦労様としか言いようがない。  過去、補償金の議論の中では「DRMと補償金の両方というのは行き過ぎ」とする消費者の意見(関連情報:PDF)は多い。JEITAの主張は「補償金の存在がリスクになる」であるが、消費者の意見はそれを後押しする。
DVDコピーなぜならば日本における補償金とは、消費者が支払うものだからである。

 一方、著作権法を管轄する文化庁は、2007年末に「20xx年構想」として、DRMの発達と普及に伴って補償金制度を廃止するというビジョンを打ち出している。しかしながら法律上は廃止の方向には全く進んでおらず、現状維持のままだ。少なくとも現状DVDが補償金の対象であるならば、具体的に補償金撤廃方向に舵を切らない限り、同じような用途のBDが補償金の対象となるのは、ある意味順当な流れとも言える。